中小企業経営者向け|人件費問題コンサルティング

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保険手続代行

複雑な保険手続は専門家が代行します

労働社会保険にかかる書類作成は複雑で、労働・社会保険諸法令の改正に対応した事務処理能力が必要になってきます。

また、作成した各種申請書・届出は、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所等に提出する必要があります。

これらの煩雑な業務を社会保険労務士に委託すれば、時間人件費を大幅に削減させることができます。

社会保険労務士が取り扱う各種申請書・届出の数は、関係諸法令を含めると300を超えると言われています。そのどれもが、会社、そして従業員の権益に関わる重要なものばかりです。

社会保険労務士が保険手続を代行することによって、経営者の皆様には次のようなメリットが生まれます。

・法改正等の情報を得ることができる。
・自社内に社会保険等の専門知識の保有が必要なくなる。
・社会保険等の事務処理の誤りを未然に防ぐことができる。
・作成・提出のコストが大幅に削減でき、経営者は本来の業務に専念できる。

中小事業主等が労災保険へ特別加入をご希望される場合

労災保険は、労働者が労働災害によってケガや病気等をしたときに保険給付を行い、労働者を保護する制度です。ところが、労働者には該当しないが、労働者と同様に労災保険で保護した方が良い人たちがいます。

それは、中小企業の事業主です。

中小企業の事業主は、社員と同じように現場に出て業務に携わる機会が多々あります。しかし、社員がケガをした時に労災保険の適用があるのに対し、中小企業の事業主がケガをしても労災保険の対象にはなりません。

そこで、中小企業の事業主を労働者に準じて、特別に労災保険の対象にする制度労災保険の特別加入制度といいます。

中小事業主等が労災保険へ特別加入を希望する場合は、法律により、労働保険事務組合に労働保険事務を委託しなければなりません。

当事務所の代表は、中小企業福祉事業団(労働保険事務組合)より幹事社会保険労務士としての認定を受けていますので、中小事業主等が労災保険への特別加入をご希望される場合にはその手続を取り扱っています。

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